プレス
Press

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応等

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに柔軟に受け付けることとしているほか、納税が困難な方には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行っています。
今回は、これらの対応についてお知らせします。

 
1.申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合、柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

この「やむを得ない理由」には、納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケースなども該当します。

また、申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請を行うことが可能です。

なお、申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請できます。

 

 

 
2.国税の猶予制度について

国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続が困難となる場合などの特定の事情があるときは、最大1年間、納税が猶予される制度です。

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税については、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することができない場合、
  税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
 この、特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

〇詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 
 

県税からのお知らせ

税の電子納税が始まりました

福島県では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による地方税共通納税システムが導入されたことに伴い、令和元年10月1日から、対象となる税目(法人県民税、法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税)の電子申告利用届出をすることにより、電子納税のご利用が可能となりました。

eLTAXで、申告から納税まで一連の手続きを行うことができ、金融機関へ出向くことなく、複数の地方団体へ一括で納付できるため、大変便利です。是非、この機会にeLTAXをご利用ください。

なお、資本金1億円超の普通法人等が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の申告については、eLTAXによる提出が義務化されましたので、御注意ください。

◇eLTAXの操作に関しては、eLTAXヘルプデスク(電話0570-08-1459)にお問合わせください。

 

◇その他、県税に関しては、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合わせください。

◇納税証明書の交付には別途交付申請が必要となります。なお、支払手続き完了日から交付が可能となるまでに期間を要します。

(県庁税務課)

 

〒960-8053
福島県福島市三河南町1番20号コラッセ福島7F
TEL.024-536-1291(代) FAX.024-525-2311
E-mail.fukuho@ace.ocn.ne.jp