令和2年度税制改正関係(法人税・源泉所得税関係)第4回
令和2年度税制改正により、消費税法等の一部が改正され、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化がされましたので、お知らせします。
一.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物※以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産※に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
※ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
※ 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が一千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※ 調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の一割に相当する金額等の累計額が一千万円以上となったものをいいます。
(注)例えば、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(「居住用賃貸部分」といいます。)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同様、仕入税額控除の対象となります。
〔適用開始時期〕
令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
〔経過措置〕
令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については適用されません。
二.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整
前記一「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」の適用を受けた「居住用賃貸建物」について、次のいずれかに該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされました。
◆ 第三年度の課税期間※の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間※に課税賃貸用※に供した場合
◆ その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合
※ 第三年度の課税期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間をいいます。
※ 調整期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間をいいます。
※ 課税賃貸用とは、非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます
○国税庁ホームページでは、さらに詳しく解説したパンフレットを掲載していますので、こちらもご覧ください。
県税からのお知らせ
自動車税種別割の納付は5月31日まで
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。
(自動車税は令和元年10月より自動車税種別割に名称が変わりました。)自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)が納める県の税金です。
令和3年度は5月31日(月)が納期限です。最寄りの金融機関、郵便局、各地方振興局県税部の窓口、コンビニエンスストアなどのほか、インターネットを利用したクレジットカード払いやキャッシュレス決済サービス「PayPay」等でも納付できます。
納付方法の詳細については、福島県税務課ホームページをご覧ください。
※注意事項
クレジットカード、「PayPay請求書払い」、「LINEPay請求書支払い」で納付した場合は次の事項にご注意ください。
◇ 領収証書・納税証明書は発行されません。
◇ 納税証明書の交付には別途交付申請が必要となります。なお、支払手続き完了日から交付が可能となるまでに、約2開庁日の期間を要します。
【県庁税務課】