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国税における新型コロナウイルス感染症に関する対応について

国税庁では、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等をFAQとして取りまとめ、国税庁のホームページに掲載しています。

今回は、FAQの中から「従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い」を抜粋して紹介します。

問 私は、介護老人福祉施設を有する法人の代表者です。当社は緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業に該当することもあり、これまで休業することなく事業を継続してきました。

社会的な使命に応えるためとはいえ、緊急事態宣言中に事業を継続する中で、従業員には新型コロナウイルス感染症の感染リスクといった平常時には感じ得ない相当な不安を抱えながらも懸命に事業に従事していただきました。

そこで、当社では、社内規程である慶弔基準を改定し、「新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言下において介護サービスを実施する従業員については、5万円の見舞金を支給する。」こととし、近日、この基準に従って支給することとしました。

この見舞金は、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要ですか。

 

〇ご質問の見舞金は、非課税所得に該当しますので、給与等として源泉徴収する必要はありません。
〇新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します(所得税法9条1項17号)。
①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき
支払を受けるものであること【条件①】★
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること【条件②】
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと【条件③】
※緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、そもそも「見舞金」とはいえない場合がありますので、ご留意ください。
(★について)
〇心身に加えられた損害につき支払を受けるものの具体例は、次のとおりです。
●従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
●緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で次のいずれにも該当する者が支払を受けるもの
・多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者
・緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者

掲載の内容は、国税庁ホームページ内の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」でさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

 
 

県税からのお知らせ

県税の優遇措置について

特定復興産業集積区域内及び避難解除区域等内において、一定の施設又は設備(建物・建物附属設備、機械・装置など)の新設又は増設を行った事業者は、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの県税の課税免除を受けることができます。対象事業者は、市町村の指定、県の確認、認定を受けていることが条件になります。

また、令和3年度より風評被害に対処するため、福島県内において一定の施設又は設備の新設又は増設を行った事業者及び「福島イノベーション・コースト構想」に関連して対象区域内に一定の施設又は設備の新設又は増設を行った事業者に対する優遇措置が開始となりました。

これらの軽減措置を受けるためには、取得期限がそれぞれ異なりますので、詳しくは、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合せください。

【県庁税務課】

 
 

 

〒960-8053
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