中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の税額控除)について
令和3年度改正で、中小企業投資促進税制が2年間延長され、内容についても見直しが行われましたので、改正後の制度の概要についてご案内します。
【制度の概要】
〇この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが、平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は法人税額の税額控除を認めるものです。
〇この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。
〔特別償却を選択する場合〕
中小企業者又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合
〔税額控除を選択する場合〕
中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3000万円以下の法人又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合
〇この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
ただし、この事業年度であっても、解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
〇この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる資産(匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除きます。)で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。
①機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
②製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
③②に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの
④ソフトウェアで一定の条件を満たすもの
⑤車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3・5トン以上のもの
〇税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です(一定の上限が定められています。)。
〇償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
〇一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
【改正に係る注意事項】
〇見直しされた改正事項については、令和3年4月1日以後に取得又は制作をする特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は制作をした特定機械装置等については、従前どおりとなります。
〇用語の意味や詳しい解説については、国税庁ホームページに掲載のタックスアンサー(よくある税の質問)№.5433をご覧ください。
県税からのお知らせ
「自動車の変更登録を忘れずに!」
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。
「譲った」、「廃車をお願いした」など、現在自分の手元にない自動車でも、3月31日㈭までに管轄の運輸支局で所有権の移転や抹消の登録手続きを済ませていないと、引き続き元の所有者に課税されてしまい、トラブルの原因になることがありますのでご注意ください。
また、「車検が切れた」、「壊れて動かない」など、実際に乗っていない自動車でも、抹消登録をしない限り継続して課税されます。使っていない自動車は、抹消の登録手続きを行いましょう。
なお、自動車税種別割の納税通知書は、車検証の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の住所に送付されますので、転居したときには、住民票だけでなく、運輸支局で車検証の住所の変更登録も忘れずに行ってください。
【県庁税務課】