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「中小企業関係税制の改正について」

Q 平成二十二年度の法人税関係の改正のうち、中小企業に関係する税制改正の内容について教えてください。

A 平成二十二年度の法人税関係の改正のうち、中小企業に関係する税制改正の主な内容については次のとおりです。

(1) 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置(オーナー課税)の廃止

  • 特殊支配同族会社がその法人の業務主宰役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除に相当する部分として計算される金額を法人の損金の額に算入しないとする措置が廃止されました。
  • 平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度から適用されます。

(2) 中小企業投資促進税制の延長

  • 中小企業者等(資本金1億円以下の法人で大規模法人(資本金1億円超)の子会社を除きます。以下同様。)が一定の設備を行った場合には、特別償却又は税額控除の適用を受けることができる中小企業投資促進税制(〔制度の概要〕参照)について、適用期限が平成二十四年三月三十一日まで2年間延長されました。
    〔制度の概要〕
  • 特別償却 取得価額×30%
  • 特別控除 取得価額×7%
    (法人税額の20%が限度)
    ただし、資本金3,000万円超の中小企業者は特別償却のみ適用可

(3) 中小企業等基盤強化税制の拡充、情報基盤強化税制の廃止

  • 従来の情報基盤強化税制が廃止されたことに伴い、資本金1億円以下の中小企業者が情報基盤強化税制の適用対象資産を取得した場合には、中小企業等基盤強化税制の枠組みの中で特別償却又は税額控除の適用が受けられるよう改正されました。また、対象資産に仮想化ソフトウェア等が追加されました。
  • 情報基盤強化税制は平成二十二年三月三十一日をもって廃止され、中小企業等基盤強化税制の拡充は平成二十二年四月一日以後に取得した対象資産から適用されます。

(4) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

  • 中小企業者等が取得価額
    30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額全額(年合計300万円が限度)が損金の額に算入される即時償却制度について、平成二十四年三月三十一日まで適用期限が2年間延長されました。

(5) 交際費等の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)の延長

  • 法人が支出した交際費等は原則として損金不算入とされていますが、中小法人について特例として一定額の損金算入が認められている交際費等の課税の特例措置(〔制度の概要〕参照)について、適用期限が平成二十四年三月三十一日まで2年間延長されました。
    〔制度の概要〕
     資本金一億円以下の中小法人については、支出交際費のうち定額控除限度額(年600万円)に達するまでは、その90%相当額が損金の額に算入することができます。

(6) 解散による清算所得課税の廃止

  • 清算所得課税の課税方式が財産法から損益法に根本的に見直され、新たな規定が設けられたものによるもので、解散による清算所得課税が廃止され、清算中の所得に対しても通常の所得課税を行うことになりました。
     なお、これに伴い、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置が講じられました。
  • 平成二十二年十月一日以後解散する法人に適用されます。

詳しくは、〇二四-五三四-三一二一 電話相談センター(音声案内ダイヤルボタン「1」)、若しくは福島税務署(音声案内ダイヤルボタン「2」)にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

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また、国税電子申告納税システム(e-Tax)については、www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。

 

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