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インボイス制度について⑤

今回は、令和5年度税制改正の内容について紹介します。

 

【少額特例】

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となりました。

[対象になる方]

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期の課税売上が5千万円以下の方

[対象期間]

令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う課税仕入れ

【2割特例】

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができることとなりました。

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。


[対象になる方]

免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)

[対象期間]

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

【少額な返還インボイスの交付が不要】

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスの交付義務が免除されることとなりました。

なお、振込手数料分を値引処理する場合も対象です。

[対象になる方]。

すべての方

[対象期間]。

適用期限はありません(インボス制度開始時から適用されます。)

【登録申請手続の柔軟化】

令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。

[対象となる方]

すべての方

※制度に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください

県税からのお知らせ

「eLTAXが便利です」

福島県では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による、電子申告、電子納付、電子申請・届出が可能です。

◇対象税目
法人県民税
法人事業税
特別法人事業税
県民税(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)

eLTAXで、申告から納税までワンストップで手続きを行うことができ、金融機関へ出向くことなく、複数の地方団体へ一括で納付できるため、大変便利です。

なお、資本金1億円超の普通法人等が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の申告については、eLTAXによる提出が義務化されておりますので、御注意ください。

◇eLTAXの操作に関しては、eLTAXヘルプデスク(電話0570-08-1459)にお問合せください。

◇その他、県税に関しては、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合わせください。

(県庁税務課)

 

〒960-8053
福島県福島市三河南町1番20号コラッセ福島7F
TEL.024-536-1291(代) FAX.024-525-2311
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